最高裁判所第二小法廷 平成22年(受)754号 判決 2012年4月06日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人伊藤亮介ほかの上告受理申立て理由第4ないし第6について
1 仮執行宣言付きの第1審判決に対して控訴があったときは,控訴審は,当該仮執行宣言に基づく強制執行によって給付がされた事実を考慮することなく,請求の当否を判断すべきである(最高裁昭和35年(オ)第629号同36年2月9日第一小法廷判決・民集15巻2号209頁参照)。このことは,第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されているときに,当該建物の明渡請求の当否を判断する場合はもちろん,これと併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や同請求に対する抗弁において主張されている敷金返還請求権の存否を判断する場合でも,異なるところはない。上記の給付がされた事実を控訴審が考慮しなかった結果第1審判決が確定したとしても,上記の給付がされたことにより生じた実体法上の効果は,仮執行宣言が効力を失わないことを条件とするものであり,当該確定判決に基づく強制執行の手続において考慮されるべきことであるから,上記の給付をした者の権利が害されるとはいえない。
2 原審の判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦)