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最高裁判所第二小法廷 平成22年(行ツ)178号 決定 2011年2月18日

東京都千代田区六番町4番地5

上告人兼申立人

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

同代表者代表取締役

北川直樹

同訴訟代理人弁護士

高橋元弘

田淵智久

内田晴康

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

被上告人兼相手方

公正取引委員会

同代表者委員長

竹島一彦

同指定代理人

佐藤真紀子

上記当事者間の東京高等裁判所平成20年(行ケ)第19号,第20号,第35号,第36号審決取消請求事件について,同裁判所が平成22年1月29日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の中立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

1  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 竹内行夫 裁判官 古田佑紀 裁判官 須藤正彦 裁判官 千葉勝美)

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