最高裁判所第二小法廷 平成23年(行ツ)184号 決定 2013年4月17日
当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の大阪高等裁判所平成22年(行コ)第142号遺族補償一時金等支給決定取消請求事件について,同裁判所が平成23年2月18日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小貫芳信 裁判官 竹内行夫 裁判官 千葉勝美 裁判官 鬼丸かおる)
当事者目録
上告人兼申立人 地方公務員災害補償基金
同代表者理事長 A
処分行攻庁 地方公務員災害補償基金奈良県支部長 B
同訴訟代理人弁護士 安西愈
山田陽彦
同訴訟復代理人弁護士 本田敦子
岡村光男
被上告人兼相手方 X1
被上告人兼相手方 X2
上記両名訴訟代理人弁護士 松丸正
波多野進