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最高裁判所第二小法廷 平成23年(行ツ)184号 決定 2013年4月17日

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別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の大阪高等裁判所平成22年(行コ)第142号遺族補償一時金等支給決定取消請求事件について,同裁判所が平成23年2月18日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

1  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小貫芳信 裁判官 竹内行夫 裁判官 千葉勝美 裁判官 鬼丸かおる)

当事者目録

上告人兼申立人 地方公務員災害補償基金

同代表者理事長 A

処分行攻庁 地方公務員災害補償基金奈良県支部長 B

同訴訟代理人弁護士 安西愈

山田陽彦

同訴訟復代理人弁護士 本田敦子

岡村光男

被上告人兼相手方 X1

被上告人兼相手方 X2

上記両名訴訟代理人弁護士 松丸正

波多野進

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