最高裁判所第二小法廷 平成25年(し)726号 決定 2014年1月27日
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は,単なる法令違反の主張であって,刑訴応急措置法18条の適法な抗告の理由に当たらない。
よって,刑訴法施行法2条,旧刑訴法466条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 山本庸幸 裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる)
本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は,単なる法令違反の主張であって,刑訴応急措置法18条の適法な抗告の理由に当たらない。
よって,刑訴法施行法2条,旧刑訴法466条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 山本庸幸 裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる)