大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 平成25年(行ツ)107号 決定 2014年4月23日

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

上告人兼申立人

古河電気工業株式会社

同代表者代表取締役

柴田光義

同訴訟代理人弁護士

今村誠

篠田憲明

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

被上告人兼相手方

公正取引委員会

同代表者委員長

杉本和行

同指定代理人

瀨島由紀子

上記当事者間の東京高等裁判所平成24年(行ケ)第1号審決取消請求事件について,同裁判所が平成24年11月30日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

1  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 鬼丸かおる 裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 山本庸幸)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例