最高裁判所第二小法廷 平成26年(あ)1866号 決定 2015年2月07日
主文
本件上告は,平成27年1月23日取下げにより終了したものである。
理由
被告人は,頭書被告事件について,平成26年11月26日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し,同年12月9日上告を申し立て,平成27年1月23日上告を取り下げたものであるところ,同月27日付けの「上訴権回復申立書」を提出した。しかし,記録によれば,被告人による上告取下げは有効にされたものと認められるから,これによって本件上告は,既に終了したものである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。