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最高裁判所第二小法廷 平成26年(行ツ)96号 決定 2014年7月09日

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び上告受理申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

1  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由第1点及び第2点は,公職選挙法9条1項並びに11条1項2号及び3号の規定(以下「本件各規定」という。)が所定の者又は所定外の者につき選挙権を有しないものとしていることについて本件各規定の違憲をいうが,所論はその前提を欠くものであって,明らかに民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。

すなわち,本件訴訟は,選挙人が民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)である公職選挙法204条の選挙無効訴訟として選挙人たる資格で提起したものであるところ,民衆訴訟は,裁判所法3条1項の「法律上の争訟」ではなく同項の「その他法律において特に定める権限」に含まれるものとして,「法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができる」ものとされている(行政事件訴訟法42条)。そして,公職選挙法204条の選挙無効訴訟について,同条は選挙人又は公職の候補者のみがこれを提起し得るものと定め,同法205条1項は上記訴訟において主張し得る選挙無効の原因を「選挙の規定に違反することがあるとき」と定めており,これは,主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接そのような明文の規定は存在しないが選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものと解される(最高裁昭和27年(オ)第601号同年12月4日第一小法廷判決・民集6巻11号1103頁,最高裁昭和51年(行ツ)第49号同年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号838頁参照)。このように,公職選挙法204条の選挙無効訴訟は,同法において選挙権を有するものとされている選挙人らによる候補者に対する投票の結果としての選挙の効力を選挙人又は候補者が上記のような無効原因の存在を主張して争う争訟方法であり,同法の規定において一定の者につき選挙権を制限していることの憲法適合性については,当該者が自己の選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても,同条の選挙無効訴訟において選挙人らが他者の選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されていない。そうすると,選挙人が同条の選挙無効訴訟において同法205条1項所定の選挙無効の原因として本件各規定の違憲を主張し得るものとはいえないから,この点に関する論旨は採用することができず,所論はその前提を欠くものといわざるを得ない。

また,その余の上告理由は,公職選挙法の他の諸規定についてその違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,いずれも明らかに民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。

2  上告受理の申立てについて

本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

よって,裁判官千葉勝美の補足意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

裁判官千葉勝美の補足意見は,次のとおりである。

上告事件に係る本件決定は,所論の違憲の主張が選挙無効訴訟における選挙無効の原因として主張し得る事由に該当せず,その前提を欠くものであり,明らかに適法な上告理由に当たらないので,憲法判断に入る余地はなく上告棄却の決定により処理するほかないとしたものである。しかるところ,原審では法令解釈に係る上記と同旨の説示に加えて受刑者の選挙権の制限に係る憲法判断に言及する説示も付加していることから,念のため,これに関連して,次のとおり私見を述べておきたい。

1  原審は,受刑者の選挙権を一律に制限した公職選挙法11条1項2号及び3号(以下「本件制限規定」という。)は違憲無効であることを本件選挙無効事由とする上告人(原告)の主張について,それのみでは直ちに選挙の無効事由となるものではないと判示したが,それに加え,本件制限規定の内容について合憲性の審査を行い,国会の裁量の範囲の逸脱等はなく違憲とはいえないとも判示し,いずれにしても上告人の無効事由の主張は理由がないとしてこれを排斥している。

上告人の選挙無効事由の主張がそれのみでは直ちに無効事由とはならないものであれば,主張自体失当であり,原審としてはその旨の説示をすることで足りたはずであるが,このような主張の中身についても憲法判断の説示を加えたのは,念のためという趣旨か,あるいは,主張自体失当とする判断が上告審で支持されない可能性をも想定し,いわば仮定的・予備的な判断をあらかじめ示しておくほうがよいと考えたためかとも推察される。

2  一般に,裁判所としては,当事者の主張を,当該主張は理由がないとして排斥する場合,当該主張を前提にして更に展開されている他の主張については,その前提が認められないのであるから,中身に立ち入るまでもなく理由がないとする判示をすれば足りるはずである。もっとも,実務的には,このような場合であっても,念のため(当事者の納得等のため)あるいは仮定的に,他の主張についても理由がない旨の判断を付加することはあり得ないではない。また,原審の処理は,多種多様な無効事由を展開している上告人の訴訟活動を踏まえ,また,今後も予想される争訟も視野に入れて,その主張に係る事由の全てに一応の判断を示しておくことが得策であるとする一定の実務的な考慮によるものとも考えられよう。

しかしながら,本件のような公職選挙法204条の選挙無効訴訟は,本件の決定理由のとおり,行政事件訴訟法5条の民衆訴訟であり,法律に定める場合に限り提起することができ,選挙無効の原因も,公職選挙法205条1項が規定する事項に限られているのである。そして,本件制限規定が違憲であるという上告人(原告)の主張は,そもそも選挙無効訴訟制度が無効事由として予定していないいわば法の枠外のものであり,それゆえ本件ではこれをその前提を欠くとして排斥しているのであって,審級のいかんを問わず,念のため等であってもその中身の合憲性について言及する必要性が認められるようなものとはいえない。

3  また,我が国の違憲立法審査権の行使は,いわゆる抽象的な規範統制ではなく,具体的な事件の解決に必要な場合に,その限度で行われる付随的違憲審査制である(最高裁昭和27年(マ)第23号同年10月8日大法廷判決・民集6巻9号783頁等参照)。そして,同じく付随的違憲審査制を採用している米国連邦最高裁の違憲立法審査の在り方について,周知のとおり,米国連邦最高裁のブランダイス判事は,1936年のアシュワンダー対テネシー渓谷開発公社事件(Ashwanderv. TVA, 297 U.S. 288)の補足意見において,憲法問題回避の準則であるいわゆるブランダイス・ルールを説示しており,その第4準則は「最高裁は,事件が処理可能な他の根拠が提出されているならば,訴訟記録によって憲法問題が適正に提出されていても,それの判断を下さないであろう。」というものであり,また,第7準則は「連邦議会の制定法の有効性が問題とされたときは,当最高裁は,その問題が回避できる当該法律の解釈が十分に可能か否かをまず確認することが基本的な原則である。」としている(以上のブランダイス・ルールの内容の記載は,渋谷秀樹「憲法判断の条件」講座憲法学6・141頁以下による。)。これは,制定法についての憲法適合性の判断は,その結論のいかんにかかわらず,多くの場合,政治的・社会的に様々な影響をもたらすものであるところ,必要な場合には違憲立法審査権を行使して判断を示すことは当然であるとしても,司法の本質を見すえ,必要な場合を超えてまで憲法判断を展開することには慎重であるべきものとする考え方であり,このブランダイス・ルールの法理は,その後米国連邦最高裁の判例法理となっている。

そうすると,裁判所が,事件の結論を導くのに必要かつ十分な法律判断に加えて,当事者の主張に対する念のための応答として憲法判断を付加的に判示することは,このブランダイス・ルールの法理に抵触するおそれがある。もっとも,その憲法判断が当審の確定した先例として既に存在し,あるいは異論のない明白な判断であるといえる場合には,そのような処理もあり得るところであろう。しかし,受刑者の選挙権の問題に関しては,諸外国の法制度が区々に分かれ,特に英国など欧州において様々な議論が行われており,近年,諸外国における制度の見直しを含む法制上の対応や議論の動向は極めて流動的な状況にある。このことを踏まえると,本件制限規定の合憲性に係る判断を付加することは,上記の場合に当たるとはいえず,ブランダイス・ルールないしその精神に照らして疑問のあるところといわなければならない。

なお,このような処理は,上訴審による審査を受ける余地のない形で下級審において憲法判断がされるという点でも,違憲立法審査権の行使の在り方としてその当否が問題となるものといえよう。

4  以上のとおり,事件処理に必要な場合を超えて司法部が違憲立法審査権を行使することには,上記のような様々な問題があり,その点についての十分な認識と適正な判断が求められるところであると考える。

(裁判長裁判官 鬼丸かおる 裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 山本庸幸)

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