最高裁判所第二小法廷 平成26年(行ト)55号 決定 2014年8月19日
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告代理人岡部鉱平の抗告理由について
所論は,逃亡犯罪人引渡法35条1項の規定が,同法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき,同法に基づく他の処分と同様に行政手続法第3章の規定の適用を除外して,上記命令の発令手続において当該逃亡犯罪人に弁明の機会を与えていないことが憲法31条に違反し,また,本件において抗告人にその機会を与えずにされた上記命令も同条に違反する旨をいうものである。
そこで検討するに,逃亡犯罪人引渡法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令は,東京高等裁判所において,同法9条に従い逃亡犯罪人及びこれを補佐する弁護士に意見を述べる機会や所要の証人尋問等の機会を与えて引渡しの可否に係る司法審査が行われ,これを経た上で,引渡しをすることができる場合に該当する旨の同法10条1項3号の決定がされた場合に,これを受けて,法務大臣において引渡しを相当と認めるときに上記決定の司法判断を前提とする行政処分として発するものである。このような一連の手続の構造等を踏まえ,当該処分により制限を受ける逃亡犯罪人の権利利益の内容,性質,制限の程度,当該処分により達成しようとする公益の内容,程度,緊急性等を総合較量すれば,同法35条1項の規定が,同法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき,同法に基づく他の処分と同様に行政手続法第3章の規定の適用を除外し,上記命令の発令手続において改めて当該逃亡犯罪人に弁明の機会を与えるものとまではしていないことは,上記の手続全体からみて逃亡犯罪人の手続保障に欠けるものとはいえず,憲法31条の法意に反するものということはできない。このことは,当裁判所大法廷判例(最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁)の趣旨に徴して明らかであり,所論は理由がない。
なお,所論は,逃亡犯罪人引渡法が東京高等裁判所による同法10条1項3号の決定につき不服申立ての方法を設けていないことが憲法81条に違反するともいう。しかし,上記決定は,逃亡犯罪人引渡法に基づき東京高等裁判所が行う特別の決定であって刑訴法上の決定ではなく,逃亡犯罪人引渡法にはこれに対し不服申立てを認める規定が置かれておらず,上記決定に対しては不服申立てをすることは許されないと解すべきところ,上記決定の性質に鑑みると,このように不服申立ての方法が設けられていないことは憲法81条に違反するものではない。このことは,当裁判所大法廷判例(昭和22年(れ)第43号同23年3月10日判決・刑集2巻3号175頁,昭和26年(ク)第109号同35年7月6日決定・民集14巻9号1657頁,昭和36年(ク)第419号同40年6月30日決定・民集19巻4号1089頁,昭和37年(ク)第243号同40年6月30日決定・民集19巻4号1114頁,昭和39年(ク)第114号同41年3月2日決定・民集20巻3号360頁,昭和37年(ク)第64号同41年12月27日決定・民集20巻10号2279頁,昭和42年(し)第78号同44年12月3日決定・刑集23巻12号1525頁,昭和41年(ク)第402号同45年6月24日決定・民集24巻6号610頁,昭和40年(ク)第464号同45年12月16日決定・民集24巻13号2099頁)の趣旨に徴して明らかであり(最高裁平成2年(し)第52号同年4月24日第一小法廷決定・刑集44巻3号301頁,最高裁平成6年(し)第111号同年7月18日第一小法廷決定・裁判集刑事263号891頁参照),所論は理由がない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸)