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最高裁判所第二小法廷 平成27年(し)533号 決定 2015年9月28日

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の趣意は,被告人に弁明や説明の機会を与えないまま保釈を取り消し,保釈保証金の全部を没取した原々決定及びこれを是認した原決定は,憲法31条に違反するというものであるが,所論に理由がないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和42年(し)第7号同43年6月12日大法廷決定・刑集22巻6号462頁)及びその趣旨に徴して明らかである。

よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸)

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