最高裁判所第二小法廷 平成27年(す)109号 決定 2015年2月24日
主文
本件申立てを棄却する。
理由
本件は,申立人の上告取下げに伴い当裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立てであるところ,終審である最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることが許されないから,本件申立ては不適法である。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小貫芳信 裁判官 千葉勝美 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸)
本件申立てを棄却する。
本件は,申立人の上告取下げに伴い当裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立てであるところ,終審である最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることが許されないから,本件申立ては不適法である。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小貫芳信 裁判官 千葉勝美 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸)