最高裁判所第二小法廷 平成3年(行ツ)35号 判決 1995年9月08日
上告人
中央労働委員会
右代表者会長
萩澤清彦
右訴訟代理人弁護士
渡部吉隆
右指定代理人
福田平
(他三名)
右補助参加人
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部オリエンタルモーター支部
右代表者執行委員長
大池良三
右訴訟代理人弁護士
別紙上告補助参加代理人目録記載のとおり
藤野善夫
(他一四五名)
被上告人
オリエンタルモーター株式会社
右代表者代表取締役
若林昭八郎
右訴訟代理人弁護士
中町誠
右当事者間の東京高等裁判所平成二年(行コ)第二六号、第二八号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成二年一一月二一日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあり、被上告人は上告棄却の判決を求めた。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人渡部吉隆、同萩澤清彦、同中津俊雄、同菊地章孔、同榎本重雄の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認するに足り、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 中島敏次郎 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治)