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最高裁判所第二小法廷 平成4年(行ツ)102号 判決 1992年7月17日

東京都目黒区五本木三丁目四番一〇号

上告人

嘉茂陽一

東京都新宿区西新宿二丁目八番一号

被上告人

東京都知事 鈴木俊一

新宿区西新宿六丁目二番五号

被上告人

学校法人 新宿学園

右代表者理事

森本家則

千代田区霞が関三丁目一番一号

被上告人

国税庁長官 土田正顯

右指定代理人

加藤正一

右当事者間の東京高等裁判所平成三年(行コ)第九三号寄付行為無効確認請求事件について、同裁判所が平成四年二月二四日に言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する

上告費用は上告人の負担とする

理由

上告人の上告理由について

本件訴えをいずれも不適法として原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大西勝也 裁判官 藤島昭 裁判官 中島敏次郎 裁判官 木崎良平)

(平成四年(行ツ)第一〇二号 上告人 嘉茂陽一)

上告人の上告理由

第一点 控訴裁判所は民訴法第一四〇条に違反した判決をしている。上告人は準備書面において、被上告人に対し、学校法人嘉茂学園設立の前後に、数々の犯罪行為がなされたと主張しているのに対し、被上告人は少しもこれを争わず、むしろ口頭弁論期日にも全然出席せず、これに対し上告人は更に未提出の証拠を大量に揃え、証人尋問に備えていたものであって、上告人の寄付行為無効請求権の存在は、証明充分であるから、当然上告人の寄付行為無効の主張は理由あるものとわなければならない。これを排斥せる控訴裁判は法令の違反である。

第二点 都学事課による学校法人認可が昭和五九年二月一五日になされたが、国税庁による租税特別法第四〇条による認可は亡勝治の死後の昭和六三年三月一五日に認可された。相続財産であるのに、相続人全員の同意の署名印がないのに多数決で認可したのは法令違反である。

第三点 控訴裁判は民訴第一四〇条第二五七条の法令を適用しない法令の違反である。すなわち、被上告人新宿学園は控訴裁判の口頭弁論期日に適法な呼出、または告知を受けながら、欠席して全然控訴人(上告人)の主張を争わず、これに反し控訴人(上告人)は期日に出頭して、寄付行為の無効を主張していたものである。被上告人のかかる行為は、民訴第一四〇条により上告人の主張した事実を明らかに争わない場合に該当し、その事実を自白したるものと看倣され、控訴裁判所は民訴第二五七条に基づき判断せらるべきである。よって控訴裁判はこれらの法令に違反する違法の判決である。

以上

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