最高裁判所第二小法廷 平成4年(行ツ)71号 判決 1992年7月17日
東京都港区赤坂四丁目一四番一四号
上告人
日本コロムビア株式会社
右代表者代表取締役
望月和夫
右訴訟代理人弁理士
山口和美
アメリカ合衆国カリフォルニア州カルバーシティ ウェスト ワシントン ブルバード 一〇二〇二
被上告人
コロムビア ピクチャーズ インダストリーズ インコーポレーテッド
右代表者
ジャレット ジャシム
右訴訟代理人弁護士
枡田淳二
鳥海哲郎
梅野晴一郎
同 弁理士
小林幸夫
右当事者間の東京高等裁判所平成三年(行ケ)第一九号審決取消請求事件について、同裁判所が平成三年一〇月二四日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人山口和美の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審で主張しなかった事由に基づいて原判決の不当をいうか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤島昭 裁判官 中島敏次郎 裁判官 木崎良平 裁判官 大西勝也)
(平成四年(行ツ)第七一号 上告人 日本コロムビア株式会社)
上告代理人山口和美の上告理由
上告理由を詳細に開陳する前提として本件訴訟に関する次の記録及び書証等を上告人の利益にこれを援用する。
(1) 本件訴訟に関し、特許庁が平成二年一〇月二五日にした昭和五九年審判第九九二一号に関する審決(甲第一号証)。
(2) 本件訴訟に関し、上告人および被上告人が原訴訟、平成三年(行ケ)第一九号事件について提出した準備書面および添付の立証方法など。
(イ) 平成三年一月二四日付上告人の提出した訴状
(ロ) 平成三年七月一七日付上告人の準備書面
(ハ) 甲第二号証の一ないし同号証の二
(ニ) 甲第九号証ないし同第一三号証
(ホ) 甲第四九号証ないし同第五〇号証
(ヘ) 乙第二号証
(ト) 乙第三号証ないし同第四号証
(チ) 乙第四二号証ないし同第四四号証
(3) 本件訴訟に関し、上告人が上告審において新たに提出する証拠書類
(イ) 甲第五二号証(原判決日以後の登録原簿)
(ロ) 甲第五三号証(法人証明書)
(ハ) 甲第五四号証(社内メモ)
(ニ) 甲第五五号証(本件商標と引用商標関係比較表)
第一、 無権利者を宛名人とした原判決の誤り
本件商標の権利者たるコロムビア ピクチャーズ インダストリーズ インコーポレーテッド(甲第五二号証)が昭和五七年六月二一日に法人格を喪失している(甲第五三号証)。しかしながら、かかる重大な変更事項について上告人に通知せず何ら釈明の機会も与えられずに言渡しされた原判決は民事訴訟法の規定に違反した不当なものであることは明らかであり、破棄取消を免れないものである。
(1) 即ち、上告人が被上告人の住所がアメリカ合衆国九一五〇五カリフオルニア州バーバンク リバーサイドドライブ三四〇〇に変更されていることを知ったのは、判決正本を平成三年一〇月二四日に交付を受けたものの直ちに更正のため東京高等裁判所書記課に返却してあったため、その更正判決正本を平成四年一月八日に同裁判所の書記課に受取りに行った際に、被上告人の住所が登録原簿上のものと相違していることが判明し同所書記課に問合せをした時であり、その結果、被上告人の提出に係る委任状中に平成二年一月一日付でアメリカ合衆国一〇〇二二ニユーヨーク州ニユーヨーク フイフス アベニユー七一一からアメリヵ合衆国九一五〇五カリフオルニア州バーバンク リバーサイド ドライブ三四〇〇に住所変更が示されていた事実が初めて判明したからである。
(2) しかし、甲第五三号証によれば同権利者は昭和五七年六月二一日にコカコーラ ピクチャーズ インクとの合併により法人格が消滅している。又、一般承継により新会社等に本件商標が承継されたものであれば上告人が無効審判の請求時である昭和五九年五月二三日に、更には、不使用取消審判の請求時である昭和六一年六月三日に、或は、本件訴訟の提訴日平成三年一月二四日には当然に重大事項の変更としてアメリカ合衆国九一五〇五カリフオルニア州バーバンク リバーサイド ドライブ三四〇〇に登録手続がなされてしかるべきところ、今もって変更登録が採られていなかったことから上告人は、この点に関する釈明を求める機会がなかった。
(3) よって、法人格の消滅した昭和五七年六月二一日付を以って本件商標の権利は消滅をきたしており本件訴訟の対象物たる審決そのものが当然になかったものとして原判決を破棄取消し、特許庁に差し戻しすべきものと考える。
第二、 商標法第四条第一項第一五号の解釈適用の誤り
仮に、被上告人が本件商標の正当権利者であったとしても原判決は、その判決の理由中において、基本的な理由齟齬、理由不備があり、更に、商標法第四条第一項第一五号の解釈適用を誤り、これが原判決に影響を及ぼすことは明らかであり、破棄取消を免れないものである。
(1) 原判決は、先ず、原告の主張を誤解したままで判決されている点である。
本判決理由中第二・二、1の第211裏頁六行目から第212表頁八行目において、「・・原告は・・・本件商標のように商号として使用されている場合・・・における商品の出所の混同のおそれについて・・・主張とするところは本件商標と引用商標1との類否・判断に当たっての本件商標の取引の使用のされ方についての単なる見解であって・・・その見解に従って判断を示さなければならないものではなく、審理不尽をいう原告の主張には・・・理由がない。」とされた。しかし、原告の主張は、あくまでも商標と商標の類否のみを論及したものではなく、本件商号商標が商号とし一般取引におかれた場合には商号全体で取引に資せられることはなく「株式会社」の文字部分の省略は当然のこと、それだけにとどまらず、「地名、行政区画名」「業種名(○○○電気、○○○化学、○○○薬品、○○○音楽、○○○金属等)」、或は「よく採択される用語(○○○工業、○○○興業、○○商事、○○○製作所、○○○産業等)についても一般需要者の注意を惹くことはなく、また、経験則上取引等において省略されて使用されることが多いこと(甲第九号証及至同第一一号証)から商号的な使用(新聞、雑誌、広告見出し、或は、株式取引銘柄欄表示の略称等)をされれば出所の混同を生じる(第一五号)旨を述べたにも拘らずかかる商号上の問題については審決同様に判決も何等触れず商標の類否のみを前提に商標の取引上の使用のされ方についての単なる見解とされた点に違法性がある。
現実問題として本件商号商標が新聞、雑誌等において使用された場合に「コロムビアピクチャー」と二語が不過分一体的に略称されるより「コロムビア(Columbiaは通常コロ「ン」ビアと自然と称呼されるものであるが、コロ「ム」ビアの「ム」と創案命名をしたのは原告に始めてである。)」、或は、「コロンビア」と単独略称した形で多用されている明白な事実があり(甲第九号証及至同第一一号証)、更に、甲第一二号証ような「ム」を盗用した略称態様の前後に通常用語などを付した「○○○コロムビア」を被上告人関係会社が使用を開始したとたんに原告会社に多数の誤り電話、問合わせが殺到し、今もってビデオ担当部門では被上告人の日本関係会社の連絡先電話番号を机上にメモし応対するなど苦慮している事実(甲第五四号証)が現実にあり、加て、三年前に被上告人がソニー株式会社に「コロンビア」が買収されたことを報じた各新聞紙各社の記事によっても上告人がソニー株式会社の傘下になったと勘違いした人がいるなど、上告人としても困惑したことがあったことからして、商号の略称使用によって現実に出所の混同が生じ続けている以上はこれを看過した判決は審理不尽であると共に第一五号の法条適用しなかったという法令の違背があるものであるといえる。
(2) 次に、本件商標の第二六類指定商品中のビデオソフト産業界にあっては国際化の進展に伴い日本と外国の企業との合弁、提携は日常茶飯事的になりかかる企業名も「CBSソニー」、「東芝EMI」、「ワーナーパイオニア」、「BMGビクター」、「C-Cビクター」等の日本企業との結付きを表現するために一部分に日本企業の商号の略称がよく採択されるに至っている現況とを考えあわせるならば、被上告人の日本関係会社が現に使用中の「RCAコロムビア」(甲第一二号証)と言えば米国有名企業であった「RCA社」と上告人「コロムビア」と何等かの結び付きのある企業を想起せざるを得ないこと(甲第五四号証)は必須であり、これら商慣行という事実の認定を誤った原判決は明らかに適用法条の解釈を誤ってなされた違法な判決であるといえる。
(3) 更に、本件商標の指定商品は第二六類全類指定であり、その中に「映画ビデオ」以外にも「アニメビデオ」
「カラオケビデオ」「カラオケ音楽雑誌」「楽譜出版物」等の商品が属しており、一方、上告人としては、長年にわたって「コロムビアステレオ」、「コロムビアレコード」は、勿論のこと「コロムビア、アニメビデオ」、「コロムビア、カラオケレーザーデイスク」「コロムビア、音楽楽譜」、等多数の商品についても盛大なる宣伝と企業努力を重ねてきた結果、「コロムビア」と言えば上告人を想起する程に映画ビデオですら甲第五四号証に示すとおり需要者間に出所の混同をきたしていることから、その他の前記商品の方がより出所の混同をきたすことは大であり、これら商品まで無関係としたことは明かに適用法条の解釈を誤ってなされた違法な判決といえる。
第三、 原判決の理由齟齬と理由不備
(1) 原判決の理由中第二・二、2の第216表頁二行目から六行目において、「・・・業種を表わす語句が取引上省略されるものとは必ずしもいうことができず・・・三井不動産、三井建設、三井造船等・・」の例を掲げ同様に「コロムビア ピクチャーズ」も省略されないと認定のうえで自判されている点が不当なる判決といえる。
即ち、原判決の前掲示例においても三井だけでは識別できないと言っても不動産業、建設業、造船業を営む同業者間においては、単に「三井」のみ称呼されている商慣行がある。一方、「三井地所」、「三井住宅」、「三井船舶」などが無関係な第三者によって使用されたならば一般需要者をして「三井系」の会社と出所の混同を生じることは必至であり、業種名がついていても要部は「三井」であり「○○○」についても省略されているとみるのが経験則上明らかで、同様に本件商標の要部は「コロンビア」の文字の部分にある。
このことから、原判決の理由中において本件商標から「コロンビア ピクチャーズ インダストリーズ インコーポレーテツド」と「コロンビア ピクチャーズ インダストリーズ」の他にも「コロンビア ピクチャーズ」の称呼を生ずることを原判決が認定された以上は一旦違法な審決として取消し専門官庁である特許庁に差戻し、本件商標から要部「コロンビア」にあること、或は、商標構成中に「ピクチャーズ」と指定商品の映画写真を認識せしめる文字が包含されている以上はそれ以外の指定商品にあっては品質の誤認をきたすもの等の諸事由による登録無効の再審議を行うべきが審判制度上の法趣旨から至当であり、かかる機会をして自判された原判決は明らかに判例違反である。
(2) 又、前記認定にあたって原判決が第217裏頁七行目から第219裏頁八行目にわたって、「“Co-umbia Pictres”の不可分一体の使用事実」と「昔から世界的に有名な映画配給会社を被告」と誤って認定している点である。即ち、原判決が認定している乙第三号証、同第四号証、同第四二号証から同第四四号証を一見すれば明白なようにその使態様は「CoLUMBIA」文字の単独であり、原判決の認定の不当正は明白であり、乙第三四号証の不可分一体型の商標は、かって上告人が被上告人関係会社に認めていた使用許諾期間中のものであり、又、甲第一三号証に掲げた新聞記事においても明らかなように世界的に有名な映画配給会社は被上告人「コロンビア ピクチャーズ インダストリーズ インコーポレーテツド」ではなく「コロンビア ピクチャーズ エンターテインメント インク(現ソニー ピクチャーズエンターテインメント インク)にあることは明白であり、本件商標の権利者たる被上告人は戦後の昭和四四年一〇月一四日の設立であり、これを「背から・・」と認定した点においても原判決の審理に重大な錯誤があったものといえる。
(3) 更に、被上告人の所有した主張する登録商標第二七一九一七号「Columbia Pictures」がハード商品に属す権利であるにも拘らず、映画配給の役務商標の使用をソフト商品である映画の商品商標の使用と誤って認定している点である。即ち、前記商標権は旧第一八類の映写機器等ハード商品類の映画用フイルムに属し、ソフトの映画は旧第五〇類に属することは甲第四九号証によっても明白であり(原判決第2114裏頁に九行目から一〇行目において“本件商標の要部は「Columbia Pictures」であり”と認定されている以上は、その要部態様を同じくする登録商標第二七一九一七号(乙第二号証)と本件商標と連合商標となるべきところ、原判決理由とは逆に連合商標として認められていないばかりか乙第二号証中の連合商標表示欄で明白なとおりに被上告人自身が第一〇類の写真材料(生フイルム)であると宣言をして出願を行ない、特許庁もこれを登録商標第七七三六八三号(甲第五〇号証)と連合商標として認めていること、更に、被上告人が使用を主張する映両は役務商標であり商品に係る使用とは認められないからである。即ち、映面会社によって製作された映画作品は自己の系列の映画館に興業用のフイルムを配給し上映権を一定期間貸与して一般大衆に上映サービスを内容とするものであり、上映期間が終了後にはその映画館はフイルムを所有主たる映画会社に返却、或は、廃棄など行うものであり、そこには現行法上における一般商品のような所有権の移転を伴うものではないものであるからである。従って、商標の使用とはいえずサービスマークとしての使用であることは明白であり、がかる点を看過してなされた原判決は明かに経験則に違背があったものといえる。
(4) 又、原判決が第217裏頁七行目から第219裏頁八行目にわたって、「“Columbia Pictures”の不可分一体の使用事実と昔から世界的に有名な映画配給会社を被告」と誤っで認定している点である。即ち、甲第五三号証で明らかなごとく本件商標の権利者は戦後の昭和四四年一〇月一四日にデラウエア州法人として設立されたものであり、原判決が認定されたように昔から有名な映画配給会社とは全く異なるものであり、かかる点を看過してなされた原判決に違法である。
(5) 原判決の理由中第二・三の第2114裏頁五行目から第2115表頁七行目において、「被告も世界的に著名な映画会社(著名な会社は現ソニー ミュージック ニンターテインメント インク・で前述のとおり誤解がある)であって、その作品には「Columbia Pictures」という英文字・・・が使用され・・・知れわたっており・・・「コロムビア」が原告を・・・示すものとして著名であったとしても、被告がその商品に本件商標を使用することにより商品の出所混同のおそれはないものというべきである。」と認定されていうが、仮に前記の理論が本件商標の指定商品中の映画について認められたとしてもそれは本件商標の一部分についての判断であり、他の非類似指定商品を含む本件商標について審理の脱漏があったか、或は、適用法条の解釈を誤ってなされた違法な判決であることは明かである。
(6) 原判決の理由中第二・三の第2115裏頁六行目から第2116表頁二行目において、「甲第一二号証・・・広告ビラ・・・記載の・・・「RCAコロムビア」・・・本件商標使用とは何ら関係がないものである・・・」と判定している点に誤解がある。
上告人が甲第一二号証を提出したことは単なる商標使用でなく被上告人関係会社による商号の略称として使用されたことによって当初は多数の誤り電話、問合わせが上告人に殺到した発端を示す事実として重要な事柄であり、その後も上告人のビデオ担当部門では被上告人関係日本会社の連絡先電話番号を机上にメモし応対するなど苦慮し、出所の混同をきたしている現況を前述のとおりに主張したにも拘らず無関係としたことは審理の脱漏があったか、或は、適用法条の解釈を誤ってなされた違法な判決であることは明かである。
以上のごとく原判決は、主体なき者へなされた判決であり、当然に破棄取消しされるべきものである。又、適正な主体があると仮定しても、その理由自体においても理由齟齬、理由不備の違法があり、更に、商標法第四条第一項第一五号の解釈を誤り、これが、原判決に影響を及ぼすことは明らかであるので、破棄取消しを免れないものである。
そして、このような誤った判断が認められれば上告人が被上告人が主張する昭和一〇年一二月一九日より先である昭和八年七月一八日に「Columbia」商標登録を取得(コロムビアレコード、ステレオ、テレビ、ラジオ等は昭和五年に商標権譲受済)し、商標法を遵守し、且つ、長年にわたって「コロムビア歌手プロマイド」、「コロムビア楽譜」、「コロムピア音楽雑誌」、更には、被上告人より数年前である昭和四〇年代には「ピデオソフト」を発売し、企業努力で「Columbia」マークを使用し著名商標にしてきたことが水泡となり、原判決の理由のごとく著名商標に普通名詞を一、二語付加したものを使用し、何であれ実績を作っておけば、後日これに類似の商標権があってもズバリ同一でなく「株式会社」と結合さえすれば非類似な商標として罷り通おるとこととなり(普通名詞付加商号商標登録後は原告後出願はこれを引用、拒絶される)、上告人としては自己の商号以外に将来使用する会社名の確保にあたって「株式会社」を付加した登録商標の取得が不可能なことから、著名商標に普通名詞を一、二語付加した組合せの商標の全てを連合商標出願し防衛しておくことが必要となり、不必要出願の増加と多額費用負担からその出願は事実上不可能となり、その結果、その周縁商標の保護が認められずひいては連合商標制度の崩壊を招来することとなる。
又、原判決のような理由は米国を始めとする諸外国にあっては、日本で著名商標であっても外国に権利がなければ侵害とし、逆の日本側の権利は通用しないことから日本からの輸出商品には「COLUMBIA」を消去して「DENON」に代えていることとの国際な均衡を失した不都合な結果となり、強いては、違法な者を保護し、誠実に法を遵守する日本の商標権者の私的財産を侵食、奪取するということで私有財産を保障する憲法にも違背する点においても原判決の誤まれる判断により影響するところは重大であると言わざるを得ないものである。
なお、前記に詳述しましたように本件商標の権利者は昭和五七年六月二一日に法人格を消滅し、その商標の不使用が明白でありますので、同日付で特許庁に対し昭和六一年六月三日付の請求に係る商標権取消し審判の取消し審決を上申しました。
以上