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最高裁判所第二小法廷 平成7年(オ)1415号 判決 1995年10月13日

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一二六五番地五

上告人

伊藤イエノ

被上告人

右代表者法務大臣

宮澤弘

右指定代理人

宮城直之

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井一三番地

被上告人

高千穂町

右代表者町長

稲葉茂生

右当事者間の福岡高等裁判所宮崎支部平成六年(ム)第二号損害賠償請求再審事件について、同裁判所が平成七年四月一七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

記録に照らすと、本件再審の訴えを不適法として却下した原審の判断は、正当として是認することができる。再審事由の存在を前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は採用することができない。

よって民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一)

(平成七年(オ)第一四一五号 上告人 伊藤イエノ)

上告人の上告理由

右、当事者間の福岡高等裁判所宮崎支部平成六年(ム)第二号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成七年四月十七日言渡された判決には、次のような重大な事由がありますので、上告を申立てます。

本件左記訴訟手続きに於て、

宮崎地方裁判所宮崎支部平成三年(ワ)第一〇〇号損害賠償請求事件

福岡高等裁判所宮崎支部平成六年(ム)第三号損害賠償請求事件

最高裁平成六年(オ)第七三二号事件について、被上告人指定代理人江上久継署名押印の乙第二号証、乙第一号証は何れも租税法規を前提に公益一方性で、故意に行使を目的として作成された虚偽の文書行使です。

これは、刑法第一五六条、第一五八条、民事訴訟法第四二〇条七号2項に該当します。

そこで、上記乙第二号証は、宮崎地方裁判所宮崎支部平成三年(ワ)第一〇〇号損害賠償請求事件に於て、上告人が生存権の回復を求め得た判決の基礎と偽りたる民事に被上告人は、被上告人指定代理人、江上久継署名押印の乙第二号証で指定代理人を増巾して、租税法規を前提に、公益一方性で、故意に上告人の準備書面を全部不陳述にし、証拠書類を逸脱して、行政処分に変造された虚偽の文書行使です。これが判決の証拠と偽った。

乙第一号証は、福岡高等裁判所宮崎支部平成五年(ム)第三号損害賠償請求事件で、被上告人指定代理人が租税法規を前提に公益一方性で、故意に行使を目的として作成された虚偽の文書です。上告人は不知

右の要件事実は、被上告人指定代理人一連の公権力の濫用で、上告人の生存権の侵害です。憲法第一一条、第二五条に違背し、憲法一七条に該当します。

そこで、上告人は、訴訟関係を明瞭にする為民事訴訟法第一三〇条により文書嘱託申立てました。付属書類の通りです。

しかるに、受託裁判官は、右文書嘱託否定して訴訟一件記録の一部で却下されました。

これは、受託裁判官の法令違反であり、上告人の生存権を無視したものであります。民法第一条2項に違背します。

従って、右の事実に基き、上告人は、上告趣旨の通りの裁判を求めるべく上告を提起致す次第です。

以上

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