最高裁判所第二小法廷 平成7年(オ)362号 判決 1995年7月07日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人鈴木匡、同大場民男、同鈴木雅雄、同深井靖博、同堀口久の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の各判例は、事案を異にし本件に適切ではない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 中島敏次郎 裁判官 大西勝也 裁判官 河合伸一)