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最高裁判所第二小法廷 平成7年(行ツ)89号 判決 1995年9月22日

上告人

株式会社大久保製壜所

右代表者代表取締役

大久保保

右訴訟代理人弁護士

牛嶋勉

被上告人

中央労働委員会

右代表者会長

萩澤清彦

右補助参加人

東京東部労働組合大久保製壜支部

右代表者執行委員長

小林誠

右当事者間の東京高等裁判所平成六年(行コ)第一八七号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成七年二月一四日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する

上告費用は上告人の負担とする

理由

上告代理人牛嶋勉の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一)

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