大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
官報全文検索 KANPO.ORG
月額980円・今日から使える・メール通知機能・弁護士に必須
AD

最高裁判所第二小法廷 平成8年(行ツ)156号 判決 1998年3月13日

広島市南区段原二丁目四番一九号

上告人

串本金一郎

被上告人

右代表者法務大臣

下稲葉耕吉

東京都千代田区麓が関三丁目一番一号

被上告人

国税不服審判所長 大田幸夫

広島市南区字品東六丁目一番七二号

被上告人

広島南税務署長 米津博則

右三名指定代理人

渡辺富雄

右当事者間の広島高等裁判所平成七年(行コ)第四号所得税の更正処分取消等請求件について、同裁判所が平成八年三月二七日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認するに足り、原審の適法に確定した事実関係の下において、所論の点に関する原審の判断はいずれも正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、原審の専権に属する事実認定を非難するか、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうか、又は原判決の結論に影響しない説示部分を論難するものであって、いずれも採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 福田博)

(平成八年(行ツ)第一五六号 上告人 串本金一郎)

上告人の上告理由

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例