最高裁判所第二小法廷 平成9年(オ)2407号 判決 1998年6月22日
上告人
和田弘子
右訴訟代理人弁護士
大野町子
北本修二
氏家都子
小田幸児
高瀬久美子
養父知美
被上告人
日本国有鉄道清算事業団
右代表者理事長
西村康雄
右訴訟代理人弁護士
高野裕士
右訴訟代理人
三国多喜男
橋本公夫
西出健次
右当事者間の大阪高等裁判所平成七年(ネ)第一四一四号退職金等請求事件について、同裁判所が平成九年九月一六日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人大野町子、同北本修二、同氏家都子、同小田幸児、同高瀬久美子、同養父知美の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 福田博 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一)