大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成1(あ)1198 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安江邦治外五名の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質において事実誤

認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成四年一〇月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 島 昭

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 大 西 勝 也

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