大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成1(あ)597 決定

右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年四月二六日東京高

等裁判所が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があったが、免訴

の判決に対して被告人が上訴することは許されないから、刑訴法四一四条、三八五

条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件上告を棄却する。

平成二年二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 久 之

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

裁判官 中 島 敏 次 郎

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