最高裁判所第二小法廷 平成1(あ)597 決定
右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年四月二六日東京高
等裁判所が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があったが、免訴
の判決に対して被告人が上訴することは許されないから、刑訴法四一四条、三八五
条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件上告を棄却する。
平成二年二月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 久 之
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
裁判官 中 島 敏 次 郎
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