最高裁判所第二小法廷 平成1(さ)2 判決
主 文
原略式命令を破棄する。
被告人を罰金三万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し
た期間被告人を労役場に留置する。
理 由
豊島簡易裁判所は、昭和六〇年二月四日、「被告人は、酒気を帯び、呼気一リツ
トルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、昭和五
九年一〇月一二日午後九時一五分ころ、東京都練馬区ab丁目c番地付近道路にお
いて、普通乗用自動車を運転した」という事実を認定したうえ、道路交通法六五条
一項その他の関係法条を適用し、被告人を罰金四万円に処する旨の略式命令を発し、
昭和六〇年二月二四日この命令は確定した。
しかしながら、右法条違反の罪の罰金の法定刑は、三万円以下であつたから、被
告人を罰金四万円に処した右略式命令は、法令に違反し、被告人のために不利益で
ある。
よつて、刑訴法四五八条一号により、原略式命令を破棄し、被告事件について更
に次のとおり判決する。
原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法六
五条一項、道路交通法の一部を改正する法律(昭和六一年法律第六三号)附則三項、
同法による改正前の道路交通法一一九条一項七号の二、道路交通法施行令四四条の
三に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三
万円に処し、刑法一八条を適用して主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官関場大資 公判出席
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平成元年五月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 牧 圭 次
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
裁判官 奧 野 久 之
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