大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成2(オ)1027 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人内藤隆、同森井利和の上告理由について

上告人と被上告人との間の雇用契約は、昭和五九年三月三一日をもって期間満了

により終了したものであるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照ら

し、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に

適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 崎 良 平

裁判官 藤 島 昭

裁判官 香 川 保 一

裁判官 中 島 敏 次 郎

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