最高裁判所第二小法廷 平成3(あ)1223 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石田明義、同笹森学の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の
各判例はいずれも本件とは事案を異にして適切でなく、その余は、違憲をいう点を
含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理
由に当たらない(被告人の本件行為が売春防止法五条三号前段の「客待ち」に当た
るとした原判断は、相当である。)。
よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
平成七年六月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 西 勝 也
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 根 岸 重 治
裁判官 河 合 伸 一
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