大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成3(あ)1223 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石田明義、同笹森学の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の

各判例はいずれも本件とは事案を異にして適切でなく、その余は、違憲をいう点を

含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理

由に当たらない(被告人の本件行為が売春防止法五条三号前段の「客待ち」に当た

るとした原判断は、相当である。)。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

平成七年六月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 西 勝 也

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

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