大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成3(さ)1 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役三月に処する。

原判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

原審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

神戸地方裁判所姫路支部は、平成二年八月六日、「被告人は、酒気を帯び、呼気

一リツトルにつき〇・五ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で、平成二

年六月一三日午後一一時八分ころ、兵庫県神崎郡a町bc番地付近道路において、

普通乗用自動車を運転したものである。」との事実を認定した上、道路交通法一一

九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三その他の関係法条を適用し、

「被告人を懲役四月に処する。この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予

する。訴訟費用は被告人の負担とする。」との判決を言い渡し、この判決は、平成

二年八月二一日確定した。

しかし、道路交通法一一九条一項七号の二の罪の懲役刑の法定刑は、三月以下で

あるから、加重事由のない本件において、これを超過して被告人を懲役四月に処し

た原判決は、法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である。

よって、刑訴法四五八条一号により、原判決を破棄し、被告事件について更に判

決することとする。

原判決の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法一一九

条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中懲

役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役三月に処し、刑の執行猶予に

つき刑法二五条一項を、原審の訴訟費用の負担につき刑訴法一八一条一項本文をそ

れぞれ適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

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検索官久保裕 公判出席

平成四年一月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 西 勝 也

裁判官 藤 島 昭

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 木 崎 良 平

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