最高裁判所第二小法廷 平成3(さ)1 判決
主 文
原判決を破棄する。
被告人を懲役三月に処する。
原判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
神戸地方裁判所姫路支部は、平成二年八月六日、「被告人は、酒気を帯び、呼気
一リツトルにつき〇・五ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で、平成二
年六月一三日午後一一時八分ころ、兵庫県神崎郡a町bc番地付近道路において、
普通乗用自動車を運転したものである。」との事実を認定した上、道路交通法一一
九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三その他の関係法条を適用し、
「被告人を懲役四月に処する。この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予
する。訴訟費用は被告人の負担とする。」との判決を言い渡し、この判決は、平成
二年八月二一日確定した。
しかし、道路交通法一一九条一項七号の二の罪の懲役刑の法定刑は、三月以下で
あるから、加重事由のない本件において、これを超過して被告人を懲役四月に処し
た原判決は、法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である。
よって、刑訴法四五八条一号により、原判決を破棄し、被告事件について更に判
決することとする。
原判決の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法一一九
条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中懲
役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役三月に処し、刑の執行猶予に
つき刑法二五条一項を、原審の訴訟費用の負担につき刑訴法一八一条一項本文をそ
れぞれ適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
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検索官久保裕 公判出席
平成四年一月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 西 勝 也
裁判官 藤 島 昭
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 木 崎 良 平
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