最高裁判所第二小法廷 平成4(あ)1224 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人岩佐英夫、同藤田正樹、同杉山潔志、被告人A及び同Bの各上告趣意のう
ち、憲法二一条、三一条違反をいう点は、京都府屋外広告物条例(平成四年条例第
一一号による改正前のもの)一七条一号、三条二項五号の各規定が憲法二一条に違
反しないこと及び右各規定を本件に適用し処罰しても憲法二一条、三一条に違反し
ないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月
一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁)の趣旨に徴して明らかであるか
ら、所論は理由がない。その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
平成八年四月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 福 田 博
裁判官 大 西 勝 也
裁判官 根 岸 重 治
裁判官 河 合 伸 一
- 1 -