大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成4(あ)1224 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人岩佐英夫、同藤田正樹、同杉山潔志、被告人A及び同Bの各上告趣意のう

ち、憲法二一条、三一条違反をいう点は、京都府屋外広告物条例(平成四年条例第

一一号による改正前のもの)一七条一号、三条二項五号の各規定が憲法二一条に違

反しないこと及び右各規定を本件に適用し処罰しても憲法二一条、三一条に違反し

ないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月

一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁)の趣旨に徴して明らかであるか

ら、所論は理由がない。その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

平成八年四月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 福 田 博

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

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