大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成4(あ)168 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川上三知男、同荒木昭彦の上告趣意のうち、死刑制度の違憲をいう点は、

死刑制度が憲法一三条、三六条に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高

裁昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九

一頁)とするところであるから、所論は理由がなく、その余は、違憲をいう点を含

め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、適法な上告理由

に当たらない。

また、記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(

本件各犯行のうち、各住居侵入、強盗殺人、強盗強姦の点は、いずれも、留守宅に

侵入して金品を物色中、帰宅した主婦に襲いかかり、付近にあったコード等を用い

てその頸部を絞めつけて殺害した上、現金を強奪し、その際、強姦したというもの

であって、各犯行の罪質、動機、態様、結果、遺族らの被害感情の深刻さ、社会に

与えた影響等に加えて、被告人が常習累犯窃盗罪により懲役三年六月に処せられ仮

出獄中の身であったことなどに照らすと、被告人が反省していることなど被告人の

ために酌むべき事情を十分考慮しても、その罪責は誠に重大であり、原判決が維持

した第一審判決の死刑の科刑は、当裁判所としても是認せざるを得ない。)。

よって、同法四一四条、三九六条、一八一条一項ただし書により、裁判官全員一

致の意見で、主文のとおり判決する。検察官小野澤峯藏 公判出席

平成九年四月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 根 岸 重 治

裁判官 大 西 勝 也

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裁判官 河 合 伸 一

裁判官 福 田 博

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