最高裁判所第二小法廷 平成4(し)122 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件証拠決定及びこれに対する異議申立て棄却決定は、刑訴法四三三条一項にい
う「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらないから、本
件抗告は不適法である。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
平成四年一二月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 島 昭
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 木 崎 良 平
裁判官 大 西 勝 也
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