大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成5(あ)913 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山口紀洋の上告趣意第一点は、憲法一一条ないし一四条、一九条違反をい

うが、大麻が人の心身に有害であるとした原判断は相当であるから、所論は前提を

欠き、同第二点は、憲法一四条、三一条違反をいうが、原判決は、被告人が暴力団

の組員であることをもって、直ちに被告人に対し量刑に関し不利益な差別的処遇を

したものとは認められないから、所論は前提を欠き、同第三点は、事実誤認、量刑

不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成六年六月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 西 勝 也

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 根 岸 重 治

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