最高裁判所第二小法廷 平成5(あ)930 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、本件速度違反自動監
視装置による速度違反車両の検挙について何ら不当な点は認められないから、所論
は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告
理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成五年一二月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 崎 良 平
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 大 西 勝 也
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