大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成5(し)167 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録を調査しても、少

年らの捜査官に対する自白の任意性を疑うに足りる証跡は認められないから、所論

は前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は、単なる法令違反、事

実誤認の主張であって、少年法三五条一項の抗告理由に当たらない(職権により調

査しても、原決定に同法三二条所定の事由があってこれを取り消さなければ著しく

正義に反するものとは認められず、原決定が説示するところは正当である。)。

よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

平成六年三月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

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