最高裁判所第二小法廷 平成5(オ)1695 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人らの上告理由について
原審の適法に確定したところによれば、本件家族手当付加額は、扶養家族を有す
る者に対し、一律定額の家族手当基礎額とは別に、被扶養者の数に応じて定められ
た金額を支給するものであるというのである。また、勤務を欠いたことにより右付
加額が控除されるのは例外的な場合であるとの趣旨の原審の事実認定は、本件記録
中の証拠関係に照らし、是認することができる。そうすると、右事実関係の下にお
いて、本件家族手当付加額が、被扶養者一人の場合の金額を含め、労働基準法(平
成五年法律第七九号による改正前のもの)三七条二項にいう家族手当に当たり、被
上告人においてストライキの場合に不就労の時間に応じてこれを控除する扱いとし
ていたとしても、本件家族手当付加額を割増賃金算定の基礎に算入しないことが違
法とはいえないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができ
る。原判決に理由不備又は理由齟齬の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき若
しくは原判決を正解しないでこれを論難するか、又は原判決の結論に影響を及ぼさ
ない部分についてその違法をいうに帰し、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 根 岸 重 治
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 木 崎 良 平
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裁判官 大 西 勝 也
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