大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成6(あ)258 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人菱川嘉三の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告

理由に当たらない(なお、第一審判決には、労役場留置及び没収の言渡しについて、

その根拠法条を摘示しない違法があり、また原判決には、これを看過した違法があ

るが、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成六年六月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 根 岸 重 治

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 大 西 勝 也

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