大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成6(あ)407 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小野哲及び伊多波重義の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張で

あって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(貸金業の規制等に関する法律二

条一項にいう「貸金業」とは、反覆継続の意思の下に金銭の貸付け又は金銭の貸借

の媒介を行うものをいうのであり、所論のような営利を目的とし特別の設備を備え

るなど一個の業態として行うことまで必要としないのであって、本件貸付け行為が

同法一一条一項の貸金業を営むことに当たるとした原判断は、是認することができ

る。)。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

平成八年一二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 河 合 伸 一

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 福 田 博

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