最高裁判所第二小法廷 平成6(み)2 決定
右の者に対する爆発物取締罰則違反、殺人、殺人未遂被告事件(昭和六三年(あ)
第六八二号)について、平成六年七月一五日当裁判所が言い渡した判決に対し、被
告人から判決訂正の申立てがあったが、右判決の内容に誤りのあることを発見しな
いので、刑訴法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定す
る。
主 文
本件申立てを棄却する。
平成六年九月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 西 勝 也
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 根 岸 重 治
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