大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成6(オ)535 判決

主 文

一 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。

二 本件訴えを却下する。

三 訴訟費用中、第一審の費用は別紙(一)記載の者らの連帯負担、差戻

し前の第一次控訴審の費用は同(二)記載の者らの連帯負担、第一次上告審の費用及

び差戻し後の第二次控訴審の費用は同(三)記載の者の負担、本件上告の費用は上告

人らの負担とする。

理 由

記録によれば、本件訴えについては、上告人らの訴訟代理人として、別紙(一)記

載の者らが第一審の訴訟追行を、同(二)記載の者らが差戻し前の第一次控訴審の訴

訟追行を、同(三)記載の者が第一次上告審及び第二次控訴蕃の訴訟追行をそれぞれ

担当し、更に同(三)記載の者が上告人らの訴訟代理人として本件上告をしたことが

認められるところ、当審における証拠調べの結果によっても、記録中に編綴されて

いる上告人らの右の者らに対する訴訟委任状が上告人らの意思に基づいて作成され

たものであることを認めるに足りず、また、他に上告人らが右の者らに対して本件

訴えについて訴訟代理権を授与したことを認めるに足りる証拠はない。そして、記

録によれば、上告人らは、原判決の言渡しの事実を知った後、近藤日出夫を訴訟代

理人に選任し、同代理人は、無権代理人Gのした本件上告の提起を追認した上、提

出期限内に上告理由書を提出し、第二次控訴審までの訴訟手続において訴訟行為を

した別紙(一)ないし(三)記載の者らが訴訟代理権を有していなかったことを理由に、

原判決の破棄を求めていることが認められる。

以上によれば、本件訴えは訴訟代理権を欠く代理人によって提起された不適法な

ものであるというべきであるから、これを適法なものとして本案につき判断した原

判決は破棄を免れず、第一審判決を取り消し、本件訴えを却下すべきである。�

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よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九九条、九六条、八九条、九三

条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

別 紙(一)

鹿児島市(以下省略) D

同 (以下省略) E

同 (以下省略) F

同 (以下省略) G

同 (以下省略) H

(住所及び氏名は、記録中の訴訟委任状の記載による。)

別 紙(二)

鹿児島市(以下省略) G

同 (以下省略) H

同 所 I

同 所 F

(住所及び氏名は、記録中の訴訟委任状の記載による。)

別 紙(三)

鹿児島市(以下省略) G

(住所及び氏名は、記録中の訴訟委任状の記載による。)

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