大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成7(あ)1009 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人水島正明の上告趣意のうち、関税法(平成六年法律第一一八号による改正

前のもの)一〇九条について違憲をいう点は、右規定が憲法一三条、一九条、二一

条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和五七年(行ツ)第一

五六号同五九年一二月一二日大法廷判決・民集三八巻一二号一三〇八頁)の趣旨に

徴して明らかであるから、所論は理由がない。その余の点は、単なる法令違反の主

張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

平成八年三月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 福 田 博

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

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