最高裁判所第二小法廷 平成7(し)24 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
記録によれば、申立人は、申立人に対する傷害被疑事件にっいて平成六年一二月
一五日久留米簡易裁判所裁判官がした鑑定留置の裁判に対し、平成七年一月二七日
に福岡地方裁判所久留米支部に準抗告の申立てをしたところ、これに対する裁判が
される前に、右準抗告を棄却する旨の決定があったものとして、同年二月九日本件
特別抗告を申し立てたものであることが明らかであるから、本件特別抗告の申立て
は、不適法である(このような場合には、その後同裁判所が同月一〇日右準抗告を
棄却する旨の決定をし、その謄本が同月一一日申立人に送達されたものであるとし
ても、これによって瑕疵は治癒されないものというべきである。)。
よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
平成七年二月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 大 西 勝 也
裁判官 根 岸 重 治
裁判官 河 合 伸 一
- 1 -