大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成7(し)24 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録によれば、申立人は、申立人に対する傷害被疑事件にっいて平成六年一二月

一五日久留米簡易裁判所裁判官がした鑑定留置の裁判に対し、平成七年一月二七日

に福岡地方裁判所久留米支部に準抗告の申立てをしたところ、これに対する裁判が

される前に、右準抗告を棄却する旨の決定があったものとして、同年二月九日本件

特別抗告を申し立てたものであることが明らかであるから、本件特別抗告の申立て

は、不適法である(このような場合には、その後同裁判所が同月一〇日右準抗告を

棄却する旨の決定をし、その謄本が同月一一日申立人に送達されたものであるとし

ても、これによって瑕疵は治癒されないものというべきである。)。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成七年二月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

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