最高裁判所第二小法廷 平成7(し)33 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
本件各接見等禁止の解除の申立ては、裁判官の職権発動を促す趣旨のものにすぎ
ず、職権を発動しない旨の措置に対し不服申立てをすることは許されないから、本
件各抗告は不適法である。
よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
平成七年三月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 河 合 伸 一
裁判官 中 島 敏 次 郎
裁判官 大 西 勝 也
裁判官 根 岸 重 治
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