大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成8(あ)1322 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人吉田孝美、同岡村正淳、同古田邦夫の上告趣意は、違憲をいう点を含め、

実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(

なお、本件中型まき網漁業許可が、いわし、あじ、さばを目的として採捕すること

に限定されたものであって、それ以外の魚種を目的として採捕することは禁止され

ていたとした原判決の判断は、正当である。)。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

平成九年六月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

裁判官 福 田 博

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