最高裁判所第二小法廷 平成8(あ)1322 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人吉田孝美、同岡村正淳、同古田邦夫の上告趣意は、違憲をいう点を含め、
実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(
なお、本件中型まき網漁業許可が、いわし、あじ、さばを目的として採捕すること
に限定されたものであって、それ以外の魚種を目的として採捕することは禁止され
ていたとした原判決の判断は、正当である。)。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成九年六月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 西 勝 也
裁判官 根 岸 重 治
裁判官 河 合 伸 一
裁判官 福 田 博
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