大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成9(さ)3 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金四万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算し

た期間被告人を労� 役場に留置する。

理 由

標津簡易裁判所は、平成六年一一月二五日、「被告人は、酒気を帯び、呼気一リ

ットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、平成

六年一一月一五日午前二時一六分ころ、北海道a郡b町cd付近道路において、普

通乗用自動車を運転した」との事実を認定した上、道路交通法六五条一項、一一九

条一項七号の二、同法施行令四四条の三、平成七年法律第九一号による改正前の刑

法一八条、刑訴法三四八条を適用し、被告人を罰金七万円に処する旨の略式命令を

発付し、この命令は平成六年一二月一〇日確定した。

しかし、道路交通法一一九条一項七号の二、六五条一項によれば、酒気帯び運転

の罪の罰金刑の法定刑は五万円以下であるから、これを超過して被告人を罰金七万

円に処した原略式命令は、法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である。

よって、刑訴法四五八条一号により、原略式命令を破棄し、被告事件について更

に判決することとする。

原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の行為は道路交通法一一

九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中

罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金四万円に処し、右罰金を完

納することができないときは、平成七年法律第九一号による改正前の刑法一八条に

より金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、裁判

官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

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検察官小野拓美 公判出席

平成九年四月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

裁判官 福 田 博

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