大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成9(し)125 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、刑訴法三一四条一項本

文により申立人に対する窃盗被告事件の公判手続を停止した原決定は、所論のよう

に申立人を生涯にわたり被告人の地位に置くことまで決定したものではないから、

所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であって、同法四三三条の抗

告理由に当たらない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成一〇年二月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 河 合 伸 一

裁判官 福 田 博

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