最高裁判所第二小法廷 平成9(し)179 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして
本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の
抗告理由に当たらない。
なお、勾留取消し請求却下の裁判は刑訴規則六条にいう「訴訟手続」に含まれな
いとした原決定の判断は正当である。
よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
平成九年一〇月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 河 合 伸 一
裁判官 大 西 勝 也
裁判官 根 岸 重 治
裁判官 福 田 博
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