最高裁判所第二小法廷 昭和23年(れ)1805号 判決 1949年4月23日
主文
本件上告を棄却する。
理由
辯護人古屋福丘の上告趣意第一點について。
しかし刑法第五六條に「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ」とあるのは、五年の期間内に犯罪の着手があればよいので、その終了の時を標準とすべきものではない。そしてその犯罪が所論のような連續犯であっても連續犯の性質上その解釋を異にする理由がないから、原判決には所論のように法律の適用を誤った違法はない。論旨は採用することができない。(その他の判決理由は省略する。)
よって刑訴施行法第二條及び舊刑訴法第四四六條に從い主文のとおり判決する。
右は裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)