大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24年(オ)217号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(要旨)

① 訴提起後一私人によつて作成された書面であつても、裁判所が自由な心證によつて、その成立及び記載内容を眞實であると認める場合には、かかる書面を疏明方法として判斷の資料とすることを妨げない。

② 建物が轉貸借の目的である以上、右轉貸借が建物に設備された機械その他工具什器一切を包含する營業の轉貸借に準ずるような契約であつても、右建物の轉貸借には借家法の適用がある。

(説明)

① 訴提起後に人證を回避する目的で私人の作成した文書は證據能力がないのみならず、疏明方法としても許されないとの上告理由に對してなされた判例である。

② 本件轉貸借は、動産不動産を包括する一箇の契約であり、かかる契約にそのまま借家法の適用ありとせる原判決は違法であるとの上告理由についてなされた判斷である。

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