最高裁判所第二小法廷 昭和24年(ヤ)1号 決定 1949年7月06日
主文
本件を東京高等裁判所に移送する。
理由
民事訴訟法第四二二条第一項によれば再審は不服の申立ある判決をした裁判所の専属管轄に属する。ところで本件再審の訴は本件当事者間の契約金請求事件について大審院が昭和一九年四月六日言い渡した確定判決に対し為されたものであつて、不服の申立ある判決をした裁判所は大審院である。そして裁判所法施行法第二条に基く裁判所法施行令第一条には「大審院においてした事件の受理その他の手続はこれを東京高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなす」とあるが、その「その他の手続」といううちには、大審院でした判決言渡手続及び言い渡された判決をも含むものと解すべきである。されば大審院癈止後の今日においては東京高等裁判所が本件の「不服の申立ある判決をした裁判所」にあたる、従つて本件再審の訴の管轄権は同裁判所にあり、最高裁判所はこれを有しない。
よつて主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)