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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(あ)1865号 決定 1950年12月01日

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

被告人の弁護人正木捨郎の上告趣意について。

裁判書の件名は罪名ではなく被告事件の同一性を明にし且記録の整理保存の便宜のために附せられるものであるから必しも訴因の変更を考慮する必要もないものと言はなければならない。論旨は理由がないばかりでなく名を憲法三一条違反に藉りて刑訴法違反を主張するものであって、刑訴法四〇五条に定めた事由に該当しない。

被告人の上告趣意について。

前同様刑訴法四〇五条の事由を理由としないものである。

よって刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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