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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(あ)2863号 決定 1950年12月08日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人由井健之助の上告趣意第一点について。

所論は、原判決が判断を示していない事項に対する非難であるから適法な上告の理由にあたらない。

同第二点について。

所論は、原判決に対する攻撃ではないから、適法な上告の理由にあたらない。(昭和二三年六月二二日最高裁判所規則第九号、改正同年一二月二三日同規則第三五号『公職に関する就職禁止、退職等に関する命令、政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する命令及び教職員の除去、就職禁止等に関する命令違反被告事件等の審判の特例に関する規則』四条によって、この種事件については、刑訴規則二五二条中「二十八日」とあるのは、「十四日」と読み替えられるのである。所論はこの点の誤解に基いている。)

同第三点について。

所論は、刑訴四〇五条の定める上告の理由にあたらないし、また昭和二二年勅令第一号一五条一項、一六条一項七号違反事件について、第二審判決後覚書該当者の指定の特免があっても、所論のように、判決があった後に刑の廃止があった場合にあたると解すべきではないから、刑訴四一一条五号を適用すべき事由もない。

同第四点について。

所論は、刑訴四〇五条の定める上告の理由にあたらないし、また同四一一条を適用すべき事由も認められない。

よって刑訴四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は全裁判官一致の意見である。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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