最高裁判所第二小法廷 昭和25年(あ)344号 決定 1950年3月24日
主文
本件上告を棄却する。
理由
上告の申立は高等裁判所がした第一審の判決に対してのみすることができるのであって、控訴裁判所が刑訴法三八六條一項により控訴を棄却した決定に対しては同條二項三八五條二項により異議の申立を為し得るにすぎない。本件上告の申立は広島高等裁判所が控訴審として前記の日同法三八六條一項一号により控訴を棄却した決定に対してなされたものであることは記録に徴し明らかであるから上告申立として不適法なものであることはいうまでもない。(なお本件上告状が前記異議申立期間経過後原審に提出されたものであることも記録上明らかである。)
よって当裁判所は同法四一四條三八五條一項に則り主文の如く決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)