最高裁判所第二小法廷 昭和25年(れ)494号 判決 1950年8月09日
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人加藤大謳の上告趣意について。
一、論旨は地方自治法第七三条が衆議院議員選挙法第一三七条の規定を準用し選挙犯罪者に対し選挙権及び被選挙権を停止する旨の規定は憲法第一五条に違反するものであると主張するのであるが衆議院議員選挙法第一三七条を準用して地方公共団体の議員の選挙権被選挙権について特定の欠格事由を定めている地方自治法第七三条は憲法第一五条第三項に違反するものでないことは既に当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一九〇九号同二五年四月二六日大法廷判決判例集第四巻第四号七〇七頁)とするところであるから論旨は採用できない。
二、論旨は第一審判決が被告人竹原を懲役六月、被告人本美を懲役五月に処し、いずれも衆議院議員選挙法第一三七条第一項の規定を適用しない旨の判決をしているのに原判決が右規定の不適用を削除したことをもって旧刑訴第四〇三条の違反であると主張するのである。しかし原判決は右被告人等に対して第一審判決と同一の刑を科した上三年間刑の執行猶予の言渡をしているのであるから主刑については第一審判決より利益な言渡があったものである。ただ選挙権、被選挙権の関係だけからみると第一審判決は右被告人等に対して選挙権被選挙権を失権せしめなかつたに拘わらず原判決では失権することになるのであるから原判決は第一審判決よりも被告人等に不利益であるということになるのである。ところで旧刑訴第四〇三条にいわゆる重き刑というのは判決主文の全体から観察して第一審判決よりも実質上被告人に不利益な場合をいうのであるが本件のように主刑について執行猶予の言渡をした場合には選挙権被選挙権の関係について不利益な点があっても主文の全体から実質的に観察して不利益な変更でないと解すべきである。然らば原判決は旧刑訴第四〇三条に違反するものではないから被告人竹原及び本美に関する論旨は理由がない。また被告人竹原及び本美を除く他の被告人等については第一審判決は衆議院議員選挙法第一三七条第一項の規定を適用しない旨を宣していないのであるから右被告人等は各宣告刑の執行終了迄及びその後五年間失権するのであるが原判決は右被告人等に対し第一審判決と同一又はそれ以下の刑を科し三年間の執行猶予を言渡したものであるから失権期間は執行猶予を取消されない限り三年間であるから失権の点からみても不利益はなく右被告人等に対しては旧刑訴第四〇三条違反の理由のないことは明らかである。それゆえこの点に関する所論は採るを得ない。
よって刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)