最高裁判所第二小法廷 昭和26年(オ)151号 判決 1953年2月27日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人訴訟代理人弁護士秋田経蔵の上告理由は末尾のとおりである。
白地式裏書による手形の所持人がその手形上の権利を行使するには、必ずしも自己を被裏書人として記載することを要するものではない。所論は、これと異る独自の見解に出でて原判決を非難するものにすぎず、採用に値しない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)